| 破産者 | 株式会社東京シテイークラブ |
| 破産管財人 | 弁護士 大 貫 裕 仁 |
当職は,平成22年1月20日午後5時,株式会社東京シテイークラブ(以下「破産会社」といいます)が,東京地方裁判所より破産手続開始決定を受けて以来,破産管財人として,裁判所の監督のもと,約6ヶ月間に亘り,鋭意,破産会社の財産の換価等の破産管財業務を遂行して参りました。しかしながら,破産会社は回収可能な資産に乏しく,破産財団が破産債権に優先して弁済するべき財団債権(公租公課,労働債権等)の全額にも達していないため,破産債権への配当の見込みはありません。
そこで,今般,破産債権への配当の見込みがないとして,東京地方裁判所より,平成22年8月9日付けで破産手続廃止決定がされるに至りましたので,お知らせ致します。
| 破産者 | 株式会社東京シテイークラブ |
| 破産管財人 | 弁護士 大 貫 裕 仁 |
「シティクラブ・オブ・東京」の経営をその事業とする,株式会社東京シテイークラブ(東京都港区赤坂七丁目3番38号プラスカナダ)は,平成22年1月20日午後5時,東京地方裁判所民事第20部において破産手続開始決定を受け,当職が同社の破産管財人に選任されました。これにより,破産会社の財産は破産財団を構成し,その管理処分権は法律上当職に帰属しました。
今後は,当職が,裁判所の監督のもと,鋭意,財産の換価等の破産管財業務を遂行して参ります。
破産会社作成の破産申立書によりますと,破産会社には回収可能な資産に乏しく,残念ながら,破産債権者の皆様に対する配当ができない可能性が高いと考えられます。
そこで,破産債権届出に関する皆様の費用と労力を省くため,本破産手続では,裁判所によって,当面,破産債権届出書の提出は必要ないとする取り扱いがなされております。今後,配当の見込みが生じた場合には,その時点で改めて連絡がございますので,ご了承下さい。
破産会社の債権者や関係者の皆様は,現状当職にて把握しております限りにおいても約2400名程度いらっしゃるものと見込まれるため,お問い合わせが殺到した場合,電話による対応が困難になることが予想されます。
そのため,個別のお問い合わせにつきましては,大変お手数ではございますが,下記番号へのファックスをご利用下さいますようお願い申し上げます(特にお問い合わせ事項がございませんでしたら、ファックスをご利用いただく必要はございません)。